相続税の申告について

相続税の申告対象になるケースは、対象となる遺産の総額が基礎控除額を超えている場合に、相続税の申告が必要になります。

相続税がかかる財産

不動産・・・・・・・・・・・・・土地、建物
金融資産・・・・・・・・・・・・現金、預貯金、有価証券
金額に見積もり可能な権利・・・・貸付金、営業権、特許権
みなし相続財産・・・・・・・・・死亡保険金、死亡退職金

相続税がかからない財産

墓地、墓石、仏壇、仏具、神棚など
申告期限までに国や地方公共団体などに寄付した財産
死亡保険金のうち一定額(500万円×法定相続人の数)
死亡退職金のうち一定額(500万円×法廷相続人の数)

基礎控除額

5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
(注)相続税の必要がない方でも預貯金、土地、建物等の名義変更は必要です。

上記から、相続税の申告が必要になった場合、以下のスケジュールで相続税の申告を進めていきます。

相続税申告スケジュール

1・相続の開始
被相続人の死亡により相続が開始します。この日を「相続開始の日」と言い、亡くなられた方を「被相続人」と言います。
2・死亡届の提出
相続開始の日から7日以内に市町村役場へ提出します。(死亡診断書を添付)
3・葬式費用の整理
葬式費用、医療費等の領収書を整理します。(注)香典返戻費用、墓碑及び墓地の購入費並びに墓地の借入料、初七日以降の法要費用は葬式費用に該当しません。
4・遺言書の有無の確認
遺言書が残されているかどうかを確認し、遺言書があれば家庭裁判所の検認を受けてから開封します。
5・相続する財産と債務の確認
被相続人が残した財産と債務がどのくらいあったかを確認します。預貯金については、亡くなられた日付で残高証明書を発行してもらい確認します。
6・被相続人と相続人の確認
戸籍謄本により被相続人と相続人を確認します。遠隔地の場合は、郵送により戸籍謄本を取り寄せることも可能です。
7・相続の放棄、限定承認の手続き
借入金等の債務が相続する財産より多い場合などでは、相続の放棄(最初から相続人にならなかったことになります。)や限定承認(相続した財産の範囲内で債務も相続する)を検討します。(注)相続の放棄・限定承認をする場合は、相続発生から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申術する必要があります。
8・準確定申告書の申告と納付
死亡された年の1月1日から死亡された日までの所得(収入-必要経費)を精算し、相続開始の日から4ヶ月以内に申告と納税をします。税金が還付される場合もあります。
9・相続する財産と債務の評価
財産と債務について相続税法による評価をします。特に相続財産の中に土地又は非上場の株式がある場合は、計算がとても複雑ですので専門家に相談することをお勧めいたします。
10・遺産分割協議書の作成
被相続人の財産と債務をどの相続人がどれくらい相続するかを決めた相続人全員の同意のよる証明書を作成します。一般の書式集で相続人が作成することも出来ますし、専門家に依頼することもできます。(注)相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
11・相続した財産の名義変更の手続き
土地建物の名義変更(所有権移転登記)や預貯金、電話加入権、自動車などの名義変更の手続きをします。
12・相続税の申告と納付
遺産分割協議書を元にして相続税の申告書を作成します。納税は各相続人ごとに納付する必要がありますが、納税額が多額になる場合など延納(分割払い)や物納(物で納付)申請等の検討も必要な場合があります。相続税の申告と納付の期限は、相続開始の日の翌日から10ヶ月以内です。提出期限に遅れると無申告加算税等のペナルティが課せられますので、申告期限までに提出しましょう。
13・被相続人の事業を引き継ぐ場合
被相続人が行っていた事業を相続人が引き継ぐ場合には、各種届出書を提出する必要があります。その届出により税務上有利になる場合もありますので、専門家にご相談された方がよいでしょう。
14・相続した財産の運用についてのご相談
相続した財産を売却したい、賃貸したいとお考えの場合も、その売却時期等や届出により税務上有利になることがありますので、この場合も専門家にご相談されることをお勧めいたします。

※相続税の申告と納付の期間は10ヶ月ありますが、時間を要する手続きも多くあり、早目に申告の準備を進めていきましょう。

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毛見会計事務所

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