相続税申告の必要書類

相続税申告に関する必要書類と、残高証明書及び相続預貯金解約手続きについてご案内いたします。

被相続人に関する資料

被相続人の除籍謄本(転籍されている場合には、原戸籍も要)1通
(注)相続開始後10日経過した以後作成されたもの遺言書死亡日前10年以内に相続により財産を取得されていた場合には、その相続に係る相続税申告書確定申告書 過去3年分

相続人に関する資料

相続人全員の戸籍謄本及び戸籍の附票・・・1通
相続人全員の印鑑証明書(有効期限3ヶ月以内)・・・各1通

法定相続人に未成年者がいる場合
(1)特別代理人候補者の戸籍謄本及び住民票抄本・・・1通
(2)申立人及び子の戸籍謄本・・・1通法定相続人のうちに障害者がいる場合には、身体・精神障害者手帳の写し

法定相続人のうち農業相続人がいる場合
(1)相続税の納税猶予に関する適格者証明書
(2)準農地該当証明書
(3)担保提供財産の明細書

相続財産に関する資料

土地等(借地権を含む)

所有土地等の所在地、用途一覧表土地の名寄帳(管轄:市区町村)土地の登記簿謄本、公図、地積測量図(管轄:法務局)土地の固定資産税評価証明書(固定資産税納付書でも代替可能、管轄:市区町村)  貸地である場合には、賃貸者契約書、地代金額、稼働率

建物

所有建物の所在地、用途一覧表建物の名寄帳(管轄:市区町村)建物の登記簿謄本(管轄:法務局)建物の固定資産税評価証明書(固定資産税納付書でも代替可能、管轄:市区町村)貸家である場合には、賃貸借契約書、家賃金額、稼動率その他の確認事項
(1)建築中の建物の有無
(2)広告塔、橋、プール等の構築物の有無
(3)庭園の有無

現金預金(*家族名義でも相続財産になる場合があります。)

銀行・郵便局の預金残高証明書建物の名寄帳(管轄:市区町村)相続開始日に解約した場合の解約利息計算書(定期預金)個人事業者の場合は、現金出納帳預金通帳の写し 過去3年分貸金庫

有価証券(*家族名義でも相続財産になる場合があります。)

【上場株式】保有株式一覧表(名義、銘柄、持株数)証券会社の保護預かり残高表

【非上場株式】発行会社の直近3期分の法人税申告書、決算報告書、勘定科目内訳書発行会社の株主名簿発行会社の商業登記簿謄本
(注)発行会社が不動産を有する場合には、上記(土地等、建物)記載の書類が必要です。

【公社債】公社債一覧表(名義、銘柄、口数)証券会社の保護預かり残高表

【貸付信託・金銭信託・投資信託・出資証券】各有価証券一覧表証券会社の保護預かり残高表信託銀行の残高証明書

生命保険(簡易保険、死亡傷害保険を含む)

支払明細書

生命保険に関する権利

契約者が被相続人、被保険者がご遺族になっている生命保険契約の契約内容確認書建物更正共済契約の契約内容確認書

退職手当金・功労金・弔慰金(小規模企業共済を含む)

退職手当等の支払調書退職年金の源泉徴収票

事業用の動産

所得税申告時の減価償却費の計算書(固定資産管理台帳)棚卸資産一覧表売掛金一覧表、受取手形一覧表、その他債権一覧表

その他の財産

家庭用財産、書画、骨董、貴金属の一覧表車両の車検証の写し電話加入権の数ゴルフ会員権、リゾート会員権の権利内容明細、口数貸付金の契約書営業権(超優良個人企業のみ対象)未収入金(未収地代、未収家賃、未収給料、未収年金、未収配当等)立竹木無形財産(特許権、実用新案権、商標権、著作権等)訴訟中の権利

生前贈与財産(死亡前3年以内の贈与財産は相続税の課税対象財産になります。)

死亡前3年以内の贈与財産一覧表その贈与に係る贈与税申告書

葬式費用

領収書(領収証のない寺社等への支払は、リストでも結構です。)

未払金、借入金他

銀行の借入残高証明書買掛金一覧表、支払手形一覧表、その他の債務一覧表不動産賃貸業を営んでいる場合には、預かり保証金の一覧表被相続人の死亡後、被相続人の債務として支払ったものの領収証  (医療費、所得税、住民税、固定資産税、クレジットカード代金、公共料金等)

残高証明書発行及び相続預貯金解約手続き

必要書類について

  1. 被相続人の除籍謄本(転籍されている場合には、原戸籍も要) 1通
  2. 相続人全員の戸籍謄本                   1通
  3. 相続人全員の印鑑証明書                  1通
  4. 通帳・証書・キャッシュカード
  5. 残高証明書発行依頼書(銀行・郵便局所定の用紙)
  6. 相続預金払戻請求書(銀行・郵便局所定の用紙)

手順について

  1. 手続きに必要な用紙(上記5及び6)を取引銀行・郵便局の窓口でもらいます。
    記入方法については、窓口でご確認下さい。(同用紙に相続人全員の署名捺印(実印)します。)
  2. 署名捺印後の同用紙及び上記1~4の書類を持参して、取引銀行・郵便局の窓口で残高証明書発行及び預金解約の手続きを依頼します。
  3. 定期預金がある場合には、相続開始日に解約したと仮定した場合に生じる解約利息も併せて照会するよう依頼します。

留意事項について

  1. 銀行によって対応が異なりますので、予め窓口に伺う前に電話等により、必要書類を確認した上で、窓口にお伺いください。なお、戸籍謄本、除籍謄本は、原本を提出する際に、先方でコピーした後に返却していただくよう申し出ください
  2. 証明依頼日は、相続開始年月日になります。
  3. 証明種類は、預金・借入金ともにご依頼ください。
  4. 各銀行・郵便局所定の発行手数料が必要になります。
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毛見会計事務所

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